労働安全衛生法とは

労働安全衛生法(昭和47年6月8日)とは、職場での労働者の健康と安全を保ち、働きやすい快適な職場環境を作っていくための法律です。そのため各事業活動で資格を持っている業務を免許、技能講習、特別教育などでとる事を義務付けています。罰則もあり、使用者が労働安全衛生法に反すると処罰が下される場合もあります。現在の日本は、使用者より労働者のほうが弱い立場にあるのが実状です。自分自身は自分で守っていくしかないです。そのために少しずつでも「労働安全衛生法」を読んでみてください。中でも「健康診断」の項目や、「残業」に関することは、働く方にとってはなじみのある言葉ではないでしょうか?分かるものから順に理解していく事も大事です。

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健康診断について

まずは健康診断について。会社は労働者を採用した時と、年に一回の定期健康診断を行う義務があります。中には健康診断を実施していない会社もあるかもしれません。その場合、健康診断は会社の義務ですので、労働者は会社に健康診断を要求する事ができます。一般の会社は「一般健康診断」だけですが、会社によってはその他にも健康診断をしなければならないものもあります。「特殊健康診断」は業務が体に害をなす恐れがある場合に受けます。塩酸などをあつかう業務なら「歯科検診」が追加される事もあります。
もし会社が健康診断をやってくれないのなら、医療機関で自分で健康診断を受け、その健康診断の費用は会社に請求しましょう。義務を果たしていない会社が悪いので、この場合会社が費用を支払う義務があります。

残業について

まずは「最近残業が多い…」と感じたらタイムカードをコピーしてためておきましょう。これなら正確な残業時間が分かりますし、証拠にもなります。タイムカードを確認すると、「サービス残業」になっていたりという事もすぐ分かります。そして月の残業時間が100時間を越えたら「労働安全衛生法」では、疲労の蓄積が認められた場合、医師の面接を行う事が会社に義務付けられています。しかし、これは本人が申し出なければなりません。なかなか、自分からは言いずらく、一人で溜め込んでしまう方もいらっしゃるかもしれません。そんな方は、総合労働相談コーナーを利用してみてください。悩みを聞いて、法律に関することも教えてもらえます。連絡先は厚生労働省のホームページで調べられます。
自分ひとりで悩まないで、ちゃんとした機関に相談する事はとても大事な事です。体を壊してしまう前に、ぜひ相談してみましょう。

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Copyright © 2007 労働安全衛生法を知らないと損をする

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